1.電気工事士とは?
電気工事法は、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とし、一般用電気工作物、小規模事業用電気工作物及び500kW未満の需要設備である自家用電気工作物の電気工事について、その種類ごとに資格(第一種電気工事士、第二種電気工事士、特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者)を定め、その資格(認定電気工事従事者を除く)がないと作業に従事してはならないとしています。ただし、軽微な工事は除かれます。こちらの記事をぜひ参考にしてください。第一種電気工事士及び第二種電気工事士を電気工事士といいます。
2.電気工事士の資格は更新が必要?
電気工事士の資格には更新制度は、ありません。一度取得すると、返納しない限り一生有効です。ただし、第一種電気工事士資格については、電気工事に従事の有無に関係なく、5年ごとの定期講習を受講する義務があります。
3.定期講習を受講出来なかった場合は?
定期講習を受講しないと電気工事士法の義務違反となり、都道府県知事は免状の返納を命ずることができます。電気工事に従事しないとして自主的に免状を返納することは可能です。その際は、その際は、各都道府県担当は電気工事2法・都道府県担当課リストを参照してください。
病気等のやむを得ない次の理由により、受講義務は免除されますが、その理由がなくなれば、速やかに講習を受講する必要があります。
・海外出張をしていたこと。
・疾病にかかり、又は負傷したこと。
・災害に遭つたこと。
・法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
・その他経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。
4.資格が失効するケース
都道府県知事は、電気工事士が電気工事法又は電気用品安全法の規定に違反したときは、その電気工事士に免状の返納を命ずることができ、この場合、資格が失効します。具体的な違反事例は次のとおりです。
・電気事業法に基づく経済産業省令で定める技術基準に適合するよう作業をしなかった。
・電気工事の作業に従事するときに、電気工事士免状を携帯していない。
・電気用品安全法に基づく表示が附されていない電気用品を電気工事に使用した。
・第一種電気工事士が定められた期間以内に定期講習を受けなかった。
5.電気工事士になるには?
電気工事士資格取得に関してはこちらの記事で詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
6.まとめ
電気工事士の資格には更新制度がありませんが、第一種電気工事士定期講習の受講義務始め電気工事に関わる義務があり、これに違反すると免状の返納を命じられることがあります。これらに十分注意して、電気工事に従事しましょう。