第一種電気工事士定期講習
電気工事士って何?資格の種類と電気工事士になる方法について解説!

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接地極付100Vコンセント分電盤の点検
接地極付100Vコンセント 分電盤の点検

1.そもそも電気工事士とは?

電気工事士の資格は、電気工事士法において定められています。この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とし、電気工事士でなければ、一般用電気工作物小規模事業用電気工作物(一般用電気工作物等)及び自家用電気工作物(最大電力500W未満の需要設備)に係る電気工事の作業に従事できないとしています。

2.電気工事士の仕事内容とは?

電気工事士でなければ従事してはならない作業は、電気工事士法施行規則第2条に規定されています。具体的には、電線相互を接続する作業、電線管等に電線を収める作業、配線器具を造営材に取り付け電線を接続する作業等が列記され、これら以外の作業あるいはこれらを補助する作業は、軽微な工事として電気工事士でなくても従事できます。

3.電気工事士には種類がある?

電気工事士には第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。また、特殊電気工事(ネオン工事と非常用予備発電装置工事)に従事できる特種電気工事資格者及び簡易電気工事(600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事)に従事できる認定電気工事従事者が設けられています。

3.1 第二種電気工事士

第二種電気工事士は、一般用電気工作物等の工事に従事できます。低圧であっても自家用電気工作物の電気工事(簡易電気工事)には従事できません。また、特殊電気工事に従事することはできません。

3.2 第一種電気工事士

第一種電気工事士は、第二種電気工事士が従事できる電気工事に加え、最大電力500W未満の需要設備に係る電気工事に従事することができる資格です。ただし、特殊電気工事に従事することはできません。

4.電気工事士を取得するメリット


一般用電気工作物等や最大電力500kW未満の需要設備の電気工事は電気工事士でなければできません。電気は国民生活や社会活動を支える必要不可欠なものとなっており、太陽光発電や電気自動車の普及に見られるようにその利用範囲はますます広がっています。したがって、電気工事業は安定し、かつ、将来性のある仕事であるといえます。さらに資格があると就職や転職に有利で、個人や少人数でも起業は容易です。近年、高齢の有資格者が次々と引退している状況にあり、これからますます価値の高い資格となるでしょう。電気業界の就職支援サイト-WattMagazineの次の記事に転職レポートがあります。

5.電気工事士になるには

第二種電気工事士は試験合格又は経済産業大臣指定養成施設で必要な知識及び技能に関する課程を修了すること、第一種電気工事士は試験合格と3年の実務経験により都道府県知事の免状が交付されます。試験には学科試験と技能試験があります。工業高校等で所定の電気工学の課程を修めて卒業した者は、第二種電気工事士試験の学科試験が免除されます。

学科試験では電気に関する基礎理論、電気工事の施工方法などの問題が出され、四肢択一方式のマークシート又はパソコンによるCBT方式により解答します。技能試験は学科試験合格後受験でき、配線器具などの電気器具と電線が用意され、これらを配線図どおりに持参工具を使って接続する試験です。配線図の候補問題がいくつか事前に公表され、その中から出題されます。一般財団法人電気技術者試験センターが電気工事士法に基づく指定試験機関として試験を実施しています。詳細は、電気工事2法・都道府県担当課リストを参照してお問い合わせください。

6.電気工事士の合格率について

一般財団法人電気技術者試験センター公表資料から算出した最近5年間の第一種電気工事士試験と第二種電気工事士試験の合格率を下表に示します。これによると、第一種電気工事士試験では技能試験の合格率は60%台、第二種電気工事士試験では同じく60%台後半から70%台前半になっています。

引用元:
第一種電気工事士試験 一般財団法人電気技術者試験センター
第二種電気工事士試験 一般財団法人電気技術者試験センター

第一種電気工事士は、自家用電気工作物一般用電気工作物の工事を行います。電力会社から高圧で受電するビルや工場の電気設備は、自家用電気工作物です。電気工事士法において第一種電気工事士でなければ従事してはならない作業が決められています。

第一種電気工事士免状のプラスチックカードは、裏面が第二種電気工事士と異なり、「講習受講記録」欄があります。義務づけられている5年ごとの定期講習の修了証(シール)をここに貼付します。免状携帯の義務は、第二種電気工事士と同じです。

第一種電気工事士免状に更新制度はなく、定期講習を受講しなくても免状は有効ですが、免状を有している限り受講義務があります。定期講習を受講しないと義務違反となり、都道府県知事は免状の返納を命ずることができます(電気工事士法第4条第6項)。電気工事に従事しないとして自主的に免状を返納することは可能です。その際は、次の各都道府県担当課にお問合せ下さい。

7.第一種電気工事士は講習受講が必要!

上記のとおり、第一種電気工事士は、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならないこと、更にその講習を受けた日以降も同様に講習を受けなければならないことが電気工事士法で定められています。これは、自家用電気工作物が、一般用電気工作物と比べて多様な電気設備で構成されるのみならず、構造的にも複雑であり、また性能、機能等に対する技術進歩が速いため、自家用電気工作物の電気工事に携わる第一種電気工事士は、常に電気工事及び保安に関する知識更新と規制変更等に関する知識を更新していかなくては、十分な保安を確保していくことが困難であるとされているためです。

8.まとめ

一般住宅から産業分野にいたるまで、多種多様な電気設備(電気工作物)が存在し、発展しています。電気工事士は、このような電気設備をそれぞれの場所に設置し、使えるようにするための重要な役割を果たしています。社会の基盤を作り、支えているといっても過言ではありません。そのスタートは、第二種電気工事士の資格取得から始まります。経験を積んで第一種工事士になると、仕事の範囲は大きく広がります。第一種電気工事士は、5年ごとに定期講習を受け、最新の技術や法令の知識を学習しなければなりませんが、25年以上の実績がある電気工事技術講習センターがこれを提供しています。

 

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