よくあるご質問

講習を申し込んだが、領収書の発行方法を教えてください

"インターネットからお申込みの方"

「マイページへログイン」をしてください。

講習のお申込が完了していれば「領収書の発行」ボタンが表示されます。 宛名はご自身で入力していただけます。講習修了日から4か月後まで発行できます。

WEB発行領収書がご利用できない場合は、”紙面申込書でお申込みの方”と同様のお手続きをお願いします。

”紙面申込書でお申込みの方”

「領収書発行依頼」※にご記入のうえ、次の手続きをお願いします。

ご入金確認後、1週間ほどで送信します。

(1)原本が必要な場合は、「領収書発行依頼」※を返信用封筒(84円切手貼付)とともに講習センター宛てお送りください。

(2)領収書のPDF版(押印・カラー)をメールに添付でご希望の場合は、「領収書発行依頼」※を soumu2@eei.or.jp  宛てに添付して送信してください。件名は、”定期講習の領収書希望”とご記入ください。

※「第一種電気工事士定期講習の領収書発行依頼」
インボイス番号を教えてください

インボイス制度対応について

・適格請求書発行事業者登録番号:T6010405010579

・上記の登録番頭(インボイス番号)は、請求書・領収書に記載してあります。

 ただし、第一種電気工事士定期講習の受講料は非課税扱いのため、税率、内訳等の記載はありません。

定期講習の受講票はどこから印刷できますか

マイページから受講票を印刷できるのは、「認定電気工事従事者認定講習」をお申込いただいた方のみの対応です。

「定期講習」の受講票は郵送となっております。
講習日の1週間前を目安にお届けとなりますので、今しばらくお待ちください。

第一種電気工事士定期講習は、どこの都道府県で受講しても問題ありませんか?

どこの都道府県で受講しても構いません。
必ずしも免状の交付を受けた都道府県で受講する必要はありません。

講習当日に第一種電気工事士免状(以下「免状」)の原本を忘れた場合の対応はどうしたら良いでしょうか?

講習終了後、講習受講証明(シール)交付申請書、第一種電気工事士免状の原本及び返信用封筒一式を簡易書留郵便にて当センターにお送りください。

諸事情により、電気工事にまつわる実務を行っていなくても定期講習を受講しないといけませんか?

はい。受講する必要があります。
第一種電気工事士免状の交付を受けている者は、電気工事に従事しているか否かに関わらず、定期講習を受講する義務があります。免状を都道府県に返納すれば、受講義務はなくなります。

講習の申し込み方法がわかりません。どうしたらよいですか?

「講習の申し込みページ」をご確認ください。
各手続きの流れで不明な点があれば、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

講習の申し込みページ
自主的に電気工事士の免状を返納する場合、どのような手続きが必要ですか。

免状を返納する場合は、免状を交付した都道府県知事あてに返納して下さい。

講習センターの講習はCPD制度に参加していますか

 令和5年4月より「一般財団法人建設業振興基金」の「建築・施工管理CPD制度(建築CPD情報提供制度)」に参加しています。

 弊センターが開催定期講習については、担当講師が決まり次第「プログラム承認」申請を行っており、ご承認いただいたものからホームページ上でお知らせしています。

「CPD制度」に関するFAQはこちらから
マイページにログインする際に必要なメールアドレスを設定する方法を教えてください。

 今まで、団体受付等で定期講習をお申込みいただいていた者が、新たにWeb申込みを利用する場合は、メールアドレスの設定が必要です.

 添付ファイルを参考に、トップページ右側にある「マイページへ」から、新規にメールアドレスを設定してください。

新たにメールアドレスを設定する手順について
申込みして受講料も支払ったが、まだ「受講票」が届かない。大丈夫か

 当日ご持参いただく「受講票」は、講習日の7日ほど前に郵送されます。

 講習日の5日前になりましてもお手元に届かない場合は、講習センターへご連絡ください。

申込みをした講習日をキャンセルできますか

一回限り日程変更は可能です。

納付された受講料は原則返金いたしません。

氏名を変更したが、免状の氏名はどのように書き換えるのか

工事士免状の交付県にお申し出になり、氏名変更手続きをしてください。交付県の連絡先は、次のとおりです。

また、定期講習をご受講時に免状氏名の変更手続きがなされていないと、講習修了記載ができませんので、ご注意ください。

都道府県 電気工事士免状 交付担当窓口
受講期限が切れてしまった場合、工事士免状は失効してしまいますか

電気工事士法では交付を受けたのち5年以内、それ以降は前回受講日から5年以内の受講が義務付けられています。(電気工事士法第4条の3)   受講期限が切れている間は、法律違反の状態ですが、受講期限切れでも失効という制度はありません。速やかに受講することをお薦めします。
受講期限切れでもお申込みいただければ受講できます。次回受講期限は、その修了日から5年以内です。
 

今回受講した場合、次回の受講も同じ手順(指定講習機関に各自で登録をし直して申込書を取り寄せるなど。)を踏まないと受講の申込みはできませんか

 講習センターの講習修了者には、次回(5年後)の受講期限前に講習案内をお送りしてお知らせいたします。再登録の必要はありません。

工事士免状を紛失した場合の手続きについて教えてください

第一種・第二種電気工事士免状の紛失の場合は、免状交付県にて再交付となりますので、免状付県にお問い合わせください。

都道府県 電気工事士免状 交付担当窓口
インターネット申し込みのページで、6ヶ月以降の開催予定が入っていないのですが、これは講習の予定が無いのでしょうか

「インターネット申込サービス:講習一覧」では、現在から6ヶ月分の詳細講習日程を掲載しています。それ以降の予定につきましては、「年間地域別開催計画」をご確認ください。また、講習詳細日程は1ヶ月分づつ順次更新いたしますので、予めご了承いただきます様お願いいたします。

年間地域別開催計画
今後、個別に受講案内は来なくなるのですか

これまでとほぼ同様に、定期講習の期限が近づいたらご案内をさせていただきますので、ぜひ当センターにご登録をお願いします。

受講期限お知らせサービス(事前登録)