第一種電気工事士定期講習なら、電気工事技術講習センター
- 電気工事技術講習センターが選ばれる理由
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- 25年以上の実績とノウハウ
- 全国80カ所年間500回超開催
- 優秀講師陣による生講義
- アフターフォローも万全
- 最新情報事故事例が豊富なテキスト
第一種電気工事士定期講習・石川県金沢市2月14日(金)追加開催がきまりました。こちらからお申込みください。(11月14日)
「令和6年度特種電気工事資格者認定講習」(ネオン工事および非常用予備発電装置工事)の東京(きゅりあん・品川区立総合区民会館)開催が決まりました。(10月28日)
「令和6年11月認定電気工事従事者認定講習」受講票の印刷についてご確認ください。(10月15日)
第一種電気工事士定期講習・島根県12月11日(水)追加開催が決まりました。こちらからお申込ください。(9月24日)
「講師よもやま話」を更新しました。(10月22日)
「専門家よもやま話」を更新しました。(7月17日)
「電気工事技術情報VOL.41」を掲載いたしました。(3月18日)
「コラム」の更新(8月15日):電気工事士の資格取得、工事範囲などについて解説しています。
定期講習マイページパスワード再設定のお願い:当センターWeb申込システム変更に伴い、
既登録の方で令和5年6月16日以降、定期講習のWeb申込をされる場合は、再登録をお願いします。
アンケート調査にご協力ください。
定期講習の品質向上の為に、弊センターの集合講習を令和5年4月以降ご受講された方を対象に、アンケート調査を実施いたします。
ご協力いただける場合は、下記ボタンからアンケート調査にご協力ください。
なお、本調査において受講生のご意見は、弊センターのプライバシーポリシーに従って取り扱われ、個人を特定できる情報は収集していません。
→アンケートはこちら
一般用電気工作物等の電気工事と最大電力500kw未満の需要設備の電気工事(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事は除く)を行うことが出来ます。免状は住所地を管轄する各都道府県知事が交付します。
なお、第一種電気工事士の免状の交付を受けた日から5年以内に、その後は前回の定期講習を受けた日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。
注:電気工事士法では最大電力500kw未満の需要設備を「自家用電気工作物」と定義する。
最大電力500kw未満の需要設備の特殊電気工事(ネオン工事又は非常用予備発電装置工事)に従事することが出来ます。なお、これらの特殊電気工事は、第一種電気工事士の資格では工事に従事することは出来ません。この資格は住所地を管轄する各産業保安監督部長が認定します。
最大電力500kw未満の需要設備の工事(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事は除く)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(簡易電気工事) に従事することが出来ます(ただし、電線路に係るものは除く)。この資格は住所地を管轄する各産業保安監督部長が認定します。
一般用電気工作物等の電気工事を行うことが出来ます。
免状は各都道府県知事が交付します。
(注)受講番号の内、下3桁の座席番号は入力不要です。
アンケートの回答期限は、講習受講日より1ヶ月です。
受講期限を超えないように、みなさまの受講時期に合わせて講習のご案内をいたします。
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