認定電気工事従事者認定講習について
認定電気工事従事者認定講習の概要
「認定電気工事従事者」認定証の交付を受けると、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という。)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く。「簡易電気工事」という。)に従事することができます。(電気工事士法第3条第4項)
下記の受講資格をお持ちであって、電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証等を添えて、住所地を管轄する産業保安監督部に認定申請及び交付申請することにより、認定証が交付されます。
(お問い合わせ・申請についてはこちらへ産業保安監督部)
受講資格
- (1)第二種電気工事士免状の交付を受けている方
又は、 - (2)電気主任技術者免状の交付を受けている方
- ※電気工事に関する実務経験は必要ありません。
なお、講習日前日までに免状が交付されていない場合は、認定講習を修了しても認定証は交付されませんので、ご注意ください。
【参考】下記イ~ハの方は当認定講習を受講しなくても産業保安監督部へ直接申請し、認定証の交付を受けることができます。
詳細は産業保安監督部電力安全課へお問い合わせください。(産業保安監督部)
- イ.第一種電気工事士試験合格者
- ロ.第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する方
- ハ.電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持又は運用に関し3年以上の実務経験を有する方
認定電気工事従事者とは
最大電力500kW未満の需要設備の工事(ネオン工事及び非常用予備発電装置工事は除く)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(簡易電気工事) に従事することが出来ます(ただし、電線路に係るものは除く)。この資格は住所地を管轄する各産業保安監督部長が認定します。
【資格を取得するには】
- 1. 第一種電気工事士試験に合格した方
- 2. 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、3年以上の電気工事に関する工事の実務経験のある方。
- 3. 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、当講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を修了した方。
- 4. 電気主任技術者免状の交付を受けた後又は旧電気事業主任技術者となった後、3年以上の電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務経験のある方。
- 5. 電気主任技術者免状の交付を受けた後又は旧電気事業主任技術者となった後、当講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を修了した方。
認定証の取得について(産業保安監督部)
講習後は修了証等を添えて、住所地を管轄する産業保安監督部に認定申請及び交付申請することにより、認定証が交付されます。当センターでは認定証の交付は行っておりませんのでご注意ください。
(お問い合わせ・申請についてはこちらへ産業保安監督部)
